協議離婚 |滋賀県の離婚に精通した弁護士 大津法律事務所

大津法律事務所
初回無料相談実施中077-569-51.[電話受付時間] 平日 9:30~18:30
メールご相談予約は24時間365日受付中

協議離婚


協議離婚とは夫婦双方に離婚の意思があり、離婚届を市区町村役場へ提出することで成立する離婚のことです。
離婚の理由なども特に問われません。
離婚の約90%がこの協議離婚で、調停離婚が9%、裁判離婚が1%という割合といわれています。
しかし、離婚原因がある場合でも、夫婦間の合意がなければ協議離婚は成立しません。
また、未成年の子どもがいる場合には、父母のどちらが親権者になるのか決めておかなければなりません。
離婚届には、子どもの親権者を記載する箇所があり、記載がない場合は離婚届が受理されません。
 

協議離婚の注意点

協議離婚は夫婦間の合意さえあれば、成立するため、十分な話し合いがなされないまま離婚してしまい、後々トラブルに発展するケースが多々見受けられます。
特に慰謝料や財産分与、養育費など金銭に関することは時間をかけてじっくり話し合う必要があるでしょう。
加えて、「言った」・「言わない」の無駄な水掛け論を避けるために、話し合いの内容を文章で残すことをお勧めします。
 

話し合いの内容を文章に残す

夫婦間で取り決めた内容を文章に残す方法として、夫婦間で離婚協議書を作成する方法と公証役場にて公正証書を作成してもらう方法があります。
まず、離婚協議書ですが、決められた書式や形式はありません。
当事者2人が署名捺印した離婚協議書を2通作成し、双方が1通ずつ保管します。
次に、公正証書を作成してもらう方法ですが、当事者間で離婚協議書を作成するだけより、強制執行手続を速やかにできるというメリットがあります。
公正証書では、金銭に関する条項について、万が一「約束の支払いを行わなかった場合、強制執行を行うことを認諾する」、との文言をつけることができます。
これにより、慰謝料、財産分与又は養育費が支払われなかった場合、裁判をしなくても、速やかに強制執行手続を行うことが可能になります。
公正証書を作成する場合、費用が発生しますが、執行認諾文言付公正証書にすることで、慰謝料、財産分与及び養育費の支払がより確保できます。

初回相談無料

滋賀の弁護士による離婚・慰謝料相談なら

相談ご予約はお電話または
メールから受け付けております