離婚と一口に言っても、たくさんの種類があることはご存知でしょうか。
以下離婚の種類を簡単にご説明させていただきます。
離婚の種類
① 協議離婚
夫婦間で離婚する旨の合意をして、離婚届出書を届け出ることによって成立する離婚のことです。
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② 調停離婚
調停によって成立する離婚です。
家庭裁判所で話し合いを行い、調停が成立することによって成立する離婚です。
調停は、裁判ではなく話し合いという位置付けでので、調停が成立するということは、簡単に言えば、話し合いがまとまるという意味です。
調停不成立でも裁判をして、判決で民法が定める離婚事由が認められれば、離婚ができます。
ただ、裁判をするには、調停を経る必要があります。
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③ 裁判離婚
協議、調停で話し合いがまとまらなかったが、それでも離婚をしたい場合には、裁判をする必要があります。
裁判の主な終了の仕方には、判決と和解があります。
判決で裁判が終了する場合、法律が定める離婚事由が認定されないと、離婚請求は、棄却されてしまいます(簡単にいえば、家庭裁判所が離婚請求を認めないと判断すること)。
しかし、裁判をしても和解によって終了することがありますので、離婚事由が認められにくい事案でも和解が成立して、離婚ができる場合もあります。
裁判は一般的に8ヶ月から12ヶ月ぐらいの期間がかかり、複雑な場合、数年の期間がかかることがあります。
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離婚手続は一般に協議→調停→裁判の順序で進んでいきますが、近年では協議段階から弁護士に相談するケースが増えています。
納得のいく離婚をする為には、法的見解や見通しを認識した上で協議に臨む必要がありますので、離婚を思い立った段階から専門家である弁護士に一度相談することをお勧めします。
当事務所では離婚をサポートするために様々なプランをご用意しています。
是非一度、当事務所にご相談ください。