裁判離婚

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弁護士の応対裁判離婚とは、家庭裁判所による調停離婚でも調停が成立しない場合に離婚を求める側が、家庭裁判所に離婚訴訟を起こし、判決で離婚することをいいます。訴訟を提起する側が原告、提起される側が被告とよばれます。

裁判離婚の場合、当事者間のどちらか一方が離婚に合意しない場合であっても、離婚を認めるとの判決が確定すれば、婚姻関係は将来に向かって解消されます。

裁判離婚は、訴状・答弁書・準備書面等の書面を作成して主張や反論をする必要がありますし、また、自己の主張や相手方の反論を基礎づけるために証拠を提出する必要があります。

裁判離婚の段階になれば、ご自身だけで対応するのは困難ですので、初期段階から弁護士に依頼することをお勧めいたします。

 

裁判離婚の類型

裁判離婚の紛争類型には大きく分けて2つあります。

●一つ目は、離婚するか否かについて揉めている事案です。当事者の一方が離婚したいと主張し、他方が離婚しないと主張している事案です。

●二つ目は、当事者間で離婚することには合意できているが、離婚条件で揉めている事案です。例えば、離婚することには争いがなく、親権・財産分与・慰謝料等で揉めて離婚調停が成立せず、裁判離婚に至る事案です。

 

離婚事由

裁判離婚において、家庭裁判所が離婚請求の有無を判断する場合には、以下の離婚事由の有無を判断して、判決を下します。家庭裁判所は、離婚事由が認められると判断した場合、原則として離婚請求を認め、離婚事由が認められないと判断した場合には、離婚請求を棄却します。

その離婚事由は、以下の事由があります。 

不貞行為

自由な意思に基づいて配偶者以外の異性と性交渉を行うこと場合です(いわゆる浮気や不倫の行為)。 

悪意の遺棄

同居・協力・扶助(ふじょ)といった夫婦間の義務(ギャンブルに興じて働かない・生活費渡さない・勝手に家を出てしまったなど)を、正当な理由なく、履行しない場合です。 

3年以上の生死不明

3年以上にわたり配偶者からの連絡が途絶え、生死不明な場合です。 

回復の見込みがない強度の精神病
その他の婚姻を継続しがたい重大な事由

婚姻関係が深刻に破綻し、婚姻の本質に応じた共同生活の回復の見込みがない場合のことをいいます。破綻の有無の判断は婚姻生活全体の一切の事情を考慮しますので、見通しがつきにくい事案もあります。

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弁護士 辻井 康喜

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