離婚調停を申し立てられた方へ |滋賀県の離婚に精通した弁護士 大津法律事務所

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離婚調停を申し立てられた方へ


離婚に関する話し合いをしても、話し合いが進まなかったり、条件面で歩み寄りが困難で離婚に関する協議まとまらない場合があります。
それでも、相手方の離婚の意思が固い場合、相手方は離婚調停を申し立ててきます。
確かに、離婚調停を申し立てられたとしても、事案によっては自分1人でも対応可能なものがあります。
しかし、自分だけで対応するより弁護士に依頼する方が妥当な事案もあり、このような事案を自分だけで対応すると、取り返しがつかない事態になりかねません。
 
離婚調停を弁護士に依頼した方がいい事案
 
また、離婚調停であっても、弁護士に依頼すると、より有利に離婚調停を進められることがあります。
 
離婚調停を弁護士に依頼するメリット
 
自分だけで離婚調停に対応しようとしている方であっても、是非一度、弁護士に依頼することもご検討下さい。
当事務所では、協議離婚・離婚調停に関するご依頼を承っていますので、離婚に関する手続を依頼しようと考えている方は、まずは当事務所にご相談下さい。
 

離婚調停を申し立てられた場合について

離婚調停を申し立てられた側は、管轄する家庭裁判所から書類(調停申立書、呼出状等)が送付され、離婚調停の第1回期日に出頭することが求められます。
そして、第1回期日は、既に決められています。
家庭裁判所から書類を受け取った日から第1回期日までの期間ですが、3週間~1ヶ月くらいしかないことが多いです。
第1回期日までの期間がそれほどないので、速やかに離婚調停に向けた準備を始める必要があります。
十分な準備をしないで離婚調停に出頭すると、自分に不利に調停が進行してしまう可能性があります。
離婚調停を臨むに当たり、ある程度の本件の見通し、問題点を把握しておく方がよいでしょう。
当事務所では、離婚問題に関して初回30分の無料相談を実施しており、その相談には弁護士経験20年目の経験豊富な弁護士が対応しています。
離婚調停を申し立てられたら、まずは一度、当事務所にご相談下さい。
 

【離婚調停に関してよくある質問】

離婚調停で弁護士に依頼をしていないときに、どのような問題が生じますか?

以下の点が問題になることが多いです。
 

  • ① 調停で何を言えばよいか分からず不安です。
  • ② 調停委員に説得されてしまう可能性があります。
  • ③ 初めてのことで、何をすればよいか、何を準備すれば良いか不安になる。

 

離婚調停を弁護士に依頼をしたとき、どんなメリットがありますか?

主なメリットは以下の点です。
 

  • ① 弁護士が、離婚調停において、主張すべき内容に重点をおいて必要な事項を調停委員に伝えてくれる。
  • ② 弁護士が依頼者の対応をその場でフォローする。
  • ③ 相手方の主張に即座に対応できる。
  • ④ 精神的な負担が軽減される。
  • ⑤ 弁護士が家庭裁判所に提出する書面の作成を行うので、準備の煩わしさから解放される。

 

離婚調停を弁護士に依頼した方がよい方は、どのような方ですか?

以下の方は離婚調停を弁護士に依頼した方がよいと思われます。
 

  • ① 伝えることが不得意な方
  • ① 相手方が弁護士を依頼している場合
  • ③ 財産分与等で事案が複雑な方
  • ④ 気が弱くて押し切られそうな方
  • ⑤ 住宅ローンが残る等で離婚条件が複雑になりそうな方
  • ⑥ 仕事が忙しくて,自分で調停の準備をする時間が取りにくい方
  • ⑦ 離婚問題で精神的に疲れている方

 

第1回目の離婚調停期日に出頭しないとどうなりますか?

もし、離婚調停の期日を無断で欠席してしまうと、離婚調停が第1回期日だけで不成立になってしまい、離婚調停が終了してしまう可能性があります。
そして、離婚調停が不成立になると、離婚訴訟を申し立てられてしまう可能性があります。
離婚調停に出席すれば、双方が歩み寄って、柔軟に早期解決を図れる場合があったりします。
また、離婚調停を通じた話し合いで、解決の糸口が見つかる可能性があります。
従いまして、離婚調停に出頭しないで離婚調停が終了してしまう事態は、ご自身の離婚問題の解決にとって好ましくないでしょう。
以上より、受け取った離婚調停の呼出状を無視して、離婚調停に出頭しないことはお勧めできません。
 

離婚調停を申し立てられたら、何をしたらよいですか?

第1回目の調停期日まであまり時間がないので、裁判所からの調停期日呼出状を受け取った後、すぐに弁護士にご相談することをお勧めします。
当事務所では、初回30分の無料相談をおこなっています。
当事務所では、弁護士経験20年目の経験豊富な弁護士が離婚問題のご相談に対応しています。
ご相談の際には、あなたの置かれている状況を分析・判断し、本件を解決する上で生じる可能性がある問題点を検討して、今後どのように対応すればいいかをアドバイスしています。
近年ではインターネットで様々な離婚に関する情報に接することが出来ますが、具体的事案に即して検討すると、インターネット上の情報があなたの事案にそのまま当てはまらないことも多いです。
裁判所からの離婚調停申立書を受け取った際は、第1回目の期日まで時間がそれほどないので、できる限り早期に弁護士に相談することをお勧めします。
 

離婚調停を申し立てられましたが、弁護士に相談・依頼するタイミングはいつがよいですか?

弁護士への相談・依頼は、家庭裁判所から調停申立書を受け取った後、なるべく早い時期に行うことをお勧めいたします。
また、調停申立書の他に照会書が同封されていますが、これによくわからないまま記載して回答してしまうと、後々の自分の主張と整合性が取れない状態に陥ったりする可能性があるので、弁護士に相談や依頼を検討されている場合は、家庭裁判所に書類を提出する前の方が望ましいです。
当事務所では、離婚問題に関して初回30分の無料相談を実施しており、その相談には弁護士経験20年目の経験豊富な弁護士が対応しています。
離婚調停を申し立てられたら、まずは一度、当事務所にご相談下さい。

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