特有財産の範囲で争いが生じた事例
1 相談の経緯当事務所のご依頼者:夫 妻から、暴力等を理由に離婚調停を申し立てられ、自分だけでは対応が困難と考え、当事務所に相談にお越しになりました。 |
2 受任後の対応
本件では、①慰謝料請求権の有無、②財産分与について争点になりました。
①慰謝料請求権の有無に関しては、事実関係に争いがありました。
②財産分与に関しては、特有財産の範囲が争点になりました。
夫の婚姻時点の預金残高に関して、相手方は、その預金口座に、相手方の給与・預貯金を振り込んでおり、その預金残高を維持するのに寄与しているので、相手方は夫の婚姻時点の預金残高部分も財産分与の対象になると主張してきました。
離婚調停において、当方の主張と相手方に対する反論をしました。
3 結果
裁判官が、双方の主張を検討した上で和解案を提示しました。
当職がその内容を判断した結果、その和解案は、裁判になった場合の見通しと比べて、有利であると判断したので、裁判所が提案した和解案で和解しました。
4 コメント
離婚調停においても、事案によっては裁判の見通しをふまえた上で対応する必要があります。
従いまして、そのような事案では、自分だけで対応するより、離婚調停から弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士業務を始めて10年以上の豊富な経験をもとに、依頼者によりよい解決案を提案いたします。 滋賀県の離婚問題でお悩みの方は大津法律事務所へご相談ください。
当事務所の弁護士紹介はこちら