不貞行為による慰謝料を請求された事例 |滋賀県の離婚に精通した弁護士 大津法律事務所

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不貞行為による慰謝料を請求された事例

弁護士の応対

1 相談の経緯

当事務所のご依頼者:妻

妻の不貞行為を理由に夫が離婚調停を申し立て、調停が不成立となり、その後、夫は、離婚訴訟を提起してきました。
妻は、今後どのように対応してよいかわからず、当事務所に相談にお越しになりました。

 

2 受任後の対応

争点は慰謝料の金額でした。
相手方は、300万円を請求してきましたが、当方は、既に夫婦関係が円満ではなかった事実関係を主張し、相手方の精神的苦痛は大きくないと反論しました。

 

3 結果

判決で、慰謝料の金額が100万円と認定されました。

 

4 コメント

慰謝料の金額については相場より多額の金額を請求してくることが多いです。
確かに、不貞行為をしたことは悪いことですが、だからといって、通常よりも大幅に多額の慰謝料を支払う法的義務はありません。
慰謝料を請求されたら、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

この記事の執筆者

弁護士辻井 康喜

弁護士業務を始めて10年以上の豊富な経験をもとに、依頼者によりよい解決案を提案いたします。 滋賀県の離婚問題でお悩みの方は大津法律事務所へご相談ください。

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