妻が書き置きを残して子供を連れて自宅から出て行ってしまった事例
1 相談の経緯当事務所の依頼者:夫 妻が書き置きを残して子供を連れて自宅を出て行った後、翌日に妻から依頼を受けた弁護士から夫宛に受任通知が届きました。 妻が弁護士に依頼したことから、夫は自分だけでは今後の対応をすることが困難と考え、当事務所にお越しになりました。 |
2 受任後の対応
妻が離婚調停及び婚姻費用分担調停を申し立てきたことから、こちらは面会交流調停を申し立てました。
本件の争点は、主に子供との面会交流でした。
調停には、調停委員の他に調査官が関与することになりました。
第1回の調停期日においては、妻は、子供が夫と会いたくないと言っていると主張し、夫と子供との面会交流を拒んでいました。
当方は、従前からの夫と子供との関係を主張し、その結果、数回調停期日を経た後、調査官から、次回の調停期日までに夫と子供で手紙のやりとりを行うことが提案されて、夫と子供が手紙のやりとりを行いました。
3 結果
こうしたやりとりを通じて、最終的に、面会交流に関し、夫と子が面会交流を月1回行うとの内容で調停が成立しました。
4 コメント
当事務所では、最近、夫側から、妻が書き置きを残して子供を連れて自宅を出て行ってしまったという事案の相談を、よく受けます。
このような事案では、本件のように子供のことが争点になることが多いです。
よりよい面会交流を実現するには、弁護士に依頼して離婚調停・離婚協議に対応する方がいいでしょう。
また、本件のように相手方に弁護士が選任されている事案では、弁護士に依頼せず自分だけで離婚協議・離婚調停に対応すると、思わぬ不利益を被る恐れがあります。相手方が弁護士に依頼した事案では、こちら側も弁護士に依頼して離婚協議・離婚調停に対応することをお勧め致します。
妻又は夫が突然自宅を出て行ってしまい、今後どうしたらよいか分からない方、まずは、当事務所にご相談下さい。
前のページに戻る
弁護士業務を始めて10年以上の豊富な経験をもとに、依頼者によりよい解決案を提案いたします。 滋賀県の離婚問題でお悩みの方は大津法律事務所へご相談ください。
当事務所の弁護士紹介はこちら