妻が財産分与で自宅を取得すると同時に住宅ローンを完済することを条件として、夫が自宅を妻に財産分与して離婚した事例 |滋賀県の離婚に精通した弁護士 大津法律事務所

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妻が財産分与で自宅を取得すると同時に住宅ローンを完済することを条件として、夫が自宅を妻に財産分与して離婚した事例

弁護士の応対

1 相談の経緯

当事務所のご依頼者:夫

妻から離婚すると言われたが、その離婚条件が不当であると思って、
今後の相談をしたくて当事務所にお越しになりました。

 

2 受任後の対応

受任後、妻が離婚調停を申し立ててきました。主な争点は財産分与でした。
妻は自宅を取得し、住宅ローンについては夫が支払い続けることを要求しました。

当方は、妻が自宅を取得するなら、妻が新しくローンを組んで、現在の住宅ローンを完済すべきであると主張しました。

 

3 結果

財産分与額を算定して、夫が妻に支払う財産分与金と妻がノンバンクの不動産担保ローンで自宅を担保に入れて借り入れをした借入金とを合算して、夫の住宅ローンを完済し、妻に自宅を譲渡するという内容で財産分与の条件が決まり、離婚が成立しました。

 

4 コメント

住宅ローン付きの自宅で、相手方が自宅の取得を希望する場合、法的知識や段取りの調整が必要不可欠ですので、弁護士に依頼することをおすすめします。

最近では、自宅を取得する側が銀行で住宅ローンを組めなくても、ノンバンクの不動産担保ローンで資金を調達できる場合があります。

この記事の執筆者

弁護士辻井 康喜

弁護士業務を始めて10年以上の豊富な経験をもとに、依頼者によりよい解決案を提案いたします。 滋賀県の離婚問題でお悩みの方は大津法律事務所へご相談ください。

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