受任してから約3ヶ月で協議離婚が成立して離婚ができた事例 |滋賀県の離婚に精通した弁護士 大津法律事務所

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受任してから約3ヶ月で協議離婚が成立して離婚ができた事例

1 相談の経緯

当事務所のご依頼者:夫

夫は妻と離婚するために、自分たちで話し合いをしていました。
しかし、妻からの連絡がなくなり話し合いが進まなくなったので、夫が当事務所にお越しになりました。

 

2 受任後の対応

当職が受任した後、妻に離婚条件を提示して、妻と話し合いをしました。
妻は、解決金の一括払いを要求しました。
しかし、夫には解決金を一括で支払うお金がなかったので、当職は解決金の分割払いを要求しました。

 

3 結果

最終的には、解決金の分割払いの支払期間について、こちらが当初提示していた期間よりも短い期間にする内容で、話がまとまりました。

そして、妻が公正証書の作成を希望したことから、離婚条件を公正証書にしました。
その公正証書を作成する際、当職が夫の代理人として対応しました。

当職が、妻から、公証役場にて、妻が署名押印した離婚届を受け取り、夫がその離婚届を提出して離婚が成立しました。

 

4 コメント

本件はスムーズに離婚が成立しました。

また、本件では、妻は家を出た後直ちに弁護士に離婚手続を依頼したので、妻は夫と直接離婚に関する話をしないで、離婚が成立しました。

最近、離婚の話を相手方とすること自体に心理的負担を感じる方が多くなっていると思われ、家を出た直後に離婚手続を弁護士に依頼する方が増えています。

離婚の話を相手方とすること自体に心理的負担を感じる方は、弁護士に依頼するとその後は自分で離婚に関する交渉をする必要がなくなりますので、より早期に離婚のことを弁護士に相談して、離婚手続を弁護士に依頼することをお勧めします。
協議離婚をする際、離婚協議書を作成しても、離婚届を提出しない限り、離婚は成立しません。

従いまして、離婚したい方が、離婚協議書に署名押印するとき、又は、離婚条件を公正証書にする場合には公証役場にて、相手方から相手方が署名押印した離婚届を受領することが肝心です。
もし、相手方に離婚届の提出を任せたものの相手方が離婚届を提出しないと、離婚が成立しないからです。

離婚したい方が、離婚の成立を確実にするために、離婚協議書に署名押印するとき、又は、離婚条件を公正証書にする場合には公証役場にて、相手方から相手方が署名押印した離婚届を受け取ることをお勧めします。

この記事の執筆者

弁護士辻井 康喜

弁護士業務を始めて10年以上の豊富な経験をもとに、依頼者によりよい解決案を提案いたします。 滋賀県の離婚問題でお悩みの方は大津法律事務所へご相談ください。

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