夫の収入の変動が大きく、直近3カ年の年収の平均した額によって婚姻費用が算定された事例
1 相談の経緯当事務所のご依頼者:夫 夫に妻側の弁護士から離婚協議案の提案が送付されてきました。 |
2 受任後の対応
当職は、妻側の弁護士と協議離婚の話し合いをしましたが、協議は決裂し、妻側が婚姻費用調停を申し立ててきて、こちら側は離婚調停を申し立てました。
その後、離婚調停が不成立になり、婚姻費用分担調停も不成立になりました。
そして、婚姻費用分担調停が審判に移行しました。
第一審は夫の前年度分の年収のみで婚姻費用を算定しました。
夫の年収は年度ごとの変動が大きく、前年度が一番高額でした。
その結果、婚姻費用の額も高額に認定されてしまいました。
そこで、年収の変動が大きいことから直近3カ年の年収の平均額によって婚姻費用を算定すべきであるとの抗告理由で、抗告しました。
3 結果
抗告審において、当方の主張が認められて、婚姻費用の額が夫の3カ年の年収の平均額によって認定されました。
4 コメント
婚姻費用分担調停については、概ね婚姻費用算定表によって算出した額で調停が成立することが多いです。
しかし、個人事業主の方や年収に変動がある方の場合、調停で解決せず、審判になる場合があります。
前のページに戻る
弁護士業務を始めて10年以上の豊富な経験をもとに、依頼者によりよい解決案を提案いたします。 滋賀県の離婚問題でお悩みの方は大津法律事務所へご相談ください。
当事務所の弁護士紹介はこちら