離婚して慰謝料請求したい方へ |滋賀県の離婚に精通した弁護士 大津法律事務所

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配偶者が不倫不貞行為をしているのを発見しました。
私は配偶者を許すことができませんので、慰謝料を請求し、離婚をしたいと考えています。
今後、どのように対応していけばいいですか?
 

1 法的観点

  • ① まず、不貞行為は「離婚事由」になりますので、協議・調停で相手方配偶者が離婚を認めなくても、裁判すれば離婚が認められる可能性が高いです。
  • ② その離婚に関する交渉の中で、相手方配偶者に慰謝料を請求致します。
  • ③ その他、離婚する場合には親権、養育費、面会交流、財産分与、年金分割など決めなければならないことがあります。

 

2 慰謝料請求に関する問題点

但し、この慰謝料の交渉を自分だけでするのは、次の点が問題になります。
 

□ 立証

相手方配偶者が不貞行為の事実関係を否定する可能性があるので、交渉をする前に相手方配偶者の不貞行為の証拠を収集しておく必要があります。
 
不貞行為の証拠がない段階で交渉をしてしまうと、交渉後は相手方配偶者は警戒をするので不貞行為の証拠を収集するのが困難になります。
また、相手方配偶者が不貞行為の証拠を隠匿破棄する恐れがあります。
 
そうすると、不貞行為の証拠がない段階で相手方配偶者と交渉してしまうと、相手方配偶者が不貞行為に関する事実関係を否定すると、不貞行為の立証ができず慰謝料請求に関してよい結果につながりません。
 

□ 法的判断

具体的な状況に照らして、慰謝料支払義務があるか否か、また、慰謝料の見込額を検討する必要がありますが、自分だけでは適切な判断をすることが困難です。
 

□ 冷静な話し合いができない可能性

慰謝料の話をする場合、当事者双方とも感情的になってしまい、当事者間で話し合いをすると冷静な話し合いができないことがあります。
 

□ 話し合いをすること自体が心理的な負担になる

慰謝料の話をする状況になると、夫婦関係は冷め切っている場合が多く、相手方配偶者と話し合いをすること自体、億劫です。
また、相手方配偶者から交渉中に怒鳴ったりされると、より心理的な負担がかかります。
 

□ 話がすすまない

当事者双方が、法的に解決するために必要ではないことで揉めてしまい、話が進まないことがあります。
 

3 当事務所の離婚解決のサポート(離婚協議・調停サポートプラン)

自分だけで話を進めると、慰謝料だけでも以上のような問題点があります。
また、離婚する際には、慰謝料のみならず他の離婚条件についても決める必要がありますが、自分だけで対応すると適切に離婚問題を解決できない恐れがあります。
また、話合いが進まない事態が生じる恐れがあります。
 
そこで、当事務所では離婚問題を解決するために、離婚協議・調停サポートプランを用意しております。
 
詳しくはこちら
 
離婚協議・調停サポートでは、弁護士があなたの離婚問題について、適切な離婚条件で解決できるよう、サポートします。
 
自分で対応するよりも、弁護士に依頼する方が、解決するまでの心理的な負担が少なくなり、かつ、よりよい解決につながる可能性が高いので、弁護士に依頼して解決することをお勧めします。
 

 

 
離婚協議・調停サポートでは、弁護士は次の内容のサポートをして、離婚・慰謝料請求に関する紛争の解決を目指します。
自分で対応するよりも、弁護士に依頼する方が、解決するまでの心理的な負担が少なくなり、かつ、よりよい解決につながる可能性が高いので、弁護士に依頼して解決することをお勧めします。
 
離婚協議・調停サポートの内容は概ね次の内容です。
 

離婚協議・調停サポートの内容

□ 弁護士が、法的見地から検討する

弁護士があなたの主張を法的見地から検討し、法的見地に照らして適切な内容で解決できるよう相手方配偶者と交渉します。
自分だけで交渉すると、自分の主張が法的見地から適切か否かの判断が困難で不安になることがありますが、弁護士に依頼すれば、弁護士が法的な判断をして相手配偶者と交渉するので安心です。 
 

□ 弁護士があなたに代わって、相手方配偶者と交渉して紛争の解決を目指します。

離婚事案では、当事者双方が感情的になっていることが多く、ご自身で対応すると冷静な話し合いができない恐れがあります。
また、相手方配偶者と会って話しをすること自体が、心理的に多大な負担となります。
しかし、弁護士があなたから交渉の依頼を受けると、弁護士があなたに代わって相手方配偶者と交渉するので、あなたは相手方配偶者と交渉する心理的な負担から解放されます。
 

□ 離婚の際に慰謝料以外の離婚条件も交渉します。

離婚する場合には親権、養育費、面会交流、財産分与、年金分割など決めなければならないことがあります。
弁護士が依頼を受けて離婚の交渉をする場合、これらの離婚の際に決めておくべき離婚条件も交渉します。
 

□ 話し合いがまとまれば和解書を作成して、双方が署名押印します。

口約束だけで話し合いをまとめてしまうと、相手方配偶者から後日そのような約束はしていないなどと言われる可能性があります。
従いまして、弁護士が依頼を受けて紛争を解決する場合、話し合いで決まった内容を和解書という書面にして、その和解書に双方が署名押印します。
きっちりと和解書を作成して、その和解書に双方が署名押印して紛争解決します。
 

□ 公正証書の作成

弁護士が代理する場合、事案によっては、相手方配偶者の履行をより確保するために、公正証書による離婚協議書で紛争を解決します。
 

□ 早期解決を目指します。

離婚問題、慰謝料請求の問題はこじれると心理的な負担が多いので、早期解決を目指します。
 

□ 調停・訴訟もサポート

協議でまとまらない場合、又は、協議ではまとまりにくい事案では、離婚調停もサポートします。
 
離婚調停を弁護士に依頼するメリットはこちら
 

4 弁護士に依頼することを勧める理由

離婚する場合には、慰謝料の金額のみならず他の離婚条件についても決める必要がありますが、自分だけで対応すると取り返しがつかない失敗をしてしまう可能性があります。
 
しかし、弁護士が依頼を受けて離婚の交渉をする場合、これらの離婚の際に決めておくべき離婚条件については、法的見地に照らして適切な内容で解決できるよう相手方配偶者と交渉します。
 
従いまして、不貞行為による慰謝料を含めた離婚問題を解決する場合、弁護士に解決を依頼することをお勧めします。
 
当事務所でも、離婚協議・調停サポートプランの依頼を正式に受けた後、あなたに代わって代理して相手方配偶者と交渉致します。
また、調停になっても、調停に同席しあなたの言い分がより認められるようサポート致します。
 
慰謝料・離婚問題でお悩みの方は、当事務所まで、お気軽にご相談下さい。
 
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