相手方に弁護士がついた場合の対応 |滋賀県の離婚に精通した弁護士 大津法律事務所

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相手方に弁護士がついた場合の対応

  • ・相手から、突然離婚を切り出されたがどうすべきかわからない
  • ・弁護士をつけずに離婚協議を進めていたが、相手が弁護士をつけてきた
  • ・弁護士から突然、内容証明が届いたがどう対処すべきかわからない

 
このようなお悩みを抱えている方はいらっしゃいませんか。
相手方に弁護士がついた場合は、以下の項目について考える必要があります。
 

1. 自分一人で対応する場合のリスク

離婚協議の最初から相手方に弁護士がついている場合、離婚協議の途中で相手方に弁護士がつく場合、離婚調停申立時に相手方に弁護士がつく場合、離婚調停の途中で相手方に弁護士がつく場合など、様々な段階で相手方に弁護士がつく場合があります。
その場合、自分に弁護士をつけずに自分一人で対応すると以下の不利益・リスクがあります。
 

  • ① 相手方弁護士と交渉するのは、言いくるめられそうで気が進まない。
  • ② 相手方弁護士は法的な観点からいろいろなことを主張してくるが、そのことが正しいか否かが分からず不安である。
  • ③ 無知に乗じて相手方弁護士に有利に話を進められてしまう可能性がある。

 
以上から、弁護士をつけずに自分だけで対応すると、極めて不利な条件で離婚に応じてしまう可能性があります。
 

2. 弁護士に依頼するメリット

こちらも弁護士をつけると、上記の不利益・リスクが解消でき、相手方と対等に話をすすめることができます。
また、相手方に弁護士がつくか否かにかかわらず、弁護士に依頼すると以下のメリットがあります。
弁護士に依頼すると、弁護士はあなたの離婚をより有利に導くようサポートします。
 

⑴ 弁護士は、あなたの離婚をより有利に導くためのサポートをします

① 法的問題点に対して適切に対応する

離婚には離婚事由・財産分与・慰謝料・婚姻費用・養育費など多くの法的な問題点があります。
ただ、自分だけで離婚の交渉・離婚調停をすると、相手方の言い分が法的に正しいのか、また、今後の見通しをつけるのが困難です。
しかし、弁護士に依頼すると、弁護士は依頼者の方の離婚に関して、どのような法的な問題点があり、その対応策を検討した上で、相手方との協議又は離婚調停に臨みます。
また、弁護士は、法的な問題点をふまえて、今後の見通しを立ててから、離婚協議や離婚調停に臨みます。
このように、弁護士をつけると、法的問題点に対して適切に対応でき、また、今後の見通しをふまえた対応が期待できます。
 

② 裁判になった場合をふまえた対応をする

離婚に関する紛争は最終的には裁判によって解決することになります。
 
離婚の流れについて
 
従いまして、離婚協議・離婚調停においては、各問題点について裁判になったときどのような結論になるかを検討した上で、協議離婚・離婚調停に対応する必要があります。
弁護士に依頼すると、弁護士は裁判をふまえた上で協議離婚・離婚調停に対応しますので、例えば、離婚条件に関して、裁判になったときの見通しをふまえた上で、条件を出したり、条件を受け入れるかの検討をします。
このように、弁護士に依頼すると裁判をふまえた上で協議離婚・離婚調停に臨むことができます。
 

③ 相手方の主張に対して迅速な対応が出来る

弁護士に依頼すると、相手方の主張の法的意味などを即座に弁護士に確認できますので、相手方の主張に対してより迅速な対応を取ることができます。
 

④ 協議離婚の場合

弁護士に依頼しない場合、自分で相手方と交渉する必要がありますが、当事者間の仲が険悪になっていることが多いので、相手方と交渉すること自体がストレスです。
また、自分で交渉する場合、相手方にいいにくいこともあります。
しかし、弁護士に依頼すると、弁護士が依頼者の方に代わって相手方と交渉しますので、相手方と交渉するストレスから解放されます。
 
協議離婚を弁護士に依頼するメリット
 

⑤ 調停離婚の場合

相手方との協議で離婚がまとまらない場合、離婚調停を申し立てます。
離婚調停では、家庭裁判所において調停委員を交えて、離婚の話し合いをします。
 
弁護士に依頼すると、離婚調停に弁護士が同席しますので、依頼者の方が調停委員に話した内容が分かりにくい場合には、弁護士がその内容を整理して調停委員に話をしたり、複雑な事項については弁護士が依頼者の方に代わって当方の主張を調停委員に伝えます。
自分だけで離婚調停に対応すると、調停委員に対して、うまく言いたいことを伝えることができないことがあります。
依頼者の方が調停で何を伝えればよいか分からないときでも、弁護士が離婚調停において必要なことに重点を置いて、調停委員と話をします。
さらに、弁護士が同席しますので、相手方の提案内容について、弁護士に対して即座に確認することができます。
加えて、弁護士が同席することで、弁護士が和解条件に関して即座に助言しますので、調停委員に強く説得されて不利な条件で和解してしまうことを防げます。
 
このように、弁護士に依頼すると、弁護士が離婚調停に同席するので離婚調停に心強く臨むことが出来ます。
 
調停離婚を弁護士に依頼するメリット
 

⑵ 事務作業の負担が軽減

協議離婚において、財産関係がある程度複雑な場合、財産目録を作成して話し合いをしますが、その作成は慣れていないと煩雑です。
また、離婚調停においては、まず家庭裁判所に離婚調停申立書を提出し、離婚調停の期日においても調停委員に対して的確に当方の主張を伝えるために書面や資料を提出する場合があります。
自分で財産目録、離婚調停申立書、その他必要な書面を作成するのは煩わしいものです。
しかし、弁護士に依頼すると弁護士がそれらの書面を作成するので、依頼者の方の事務作業の負担が軽減されます。
 

⑶ 相手方に対して離婚する意思が強いことを示せます

弁護士を立ててまで協議離婚・離婚調停に臨むことにより、相手方に対して、離婚の意思が固いこと(相手方とやり直す意思がないこと)を示せます。
 
以上のように、弁護士に依頼すると、弁護者はあなたの離婚をより有利に導くようサポートします。
 

3.当事務所の離婚解決のサポート(離婚協議・調停サポートプラン)

離婚する際には、離婚条件について決める必要がありますが、自分だけで対応すると適切に離婚問題を解決できない恐れがあります。
また、話合いが進まない事態が生じる恐れがあります。
 
そこで、当事務所では離婚問題を解決するために、離婚協議・調停サポートプランを用意しております。
 
詳しくはこちら
 
離婚協議・調停サポートでは、弁護士があなたの離婚問題について、適切な離婚条件で解決できるよう、サポートします。
 
自分で対応するよりも、弁護士に依頼する方が、解決するまでの心理的な負担が少なくなり、かつ、よりよい解決につながる可能性が高いので、弁護士に依頼して解決することをお勧めします。
 


 

4.最後に

当事務所では、離婚協議・調停サポートプランの依頼を正式に受けた後、あなたに代わって代理して相手方配偶者と交渉致します。
また、調停になっても、調停に同席しあなたの言い分がより認められるようサポート致します。
離婚問題でお悩みの方は、当事務所まで、お気軽にご相談下さい。
ご相談については、こちらから。

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