離婚したいが相手方が話し合いに応じてくれない方へ

この記事を読むのに必要な時間は約 5 分です。

1.離婚の話し合いに応じてくれない相手方へ採るべき対応

相手方との離婚を希望しているにも関わらず、相手方が離婚の話し合いを拒んで話し合いが進まない場合、どう対応すればよいか?

以下、離婚の話し合いに応じてくれない相手方に対して採るべき対応策を紹介いたします。

採るべき対応は、大きく分けて次の3つです。

 

(1)別居する

相手方が離婚を拒んでいる場合、離婚が成立するためには、離婚訴訟において、裁判所によって、不貞(浮気)などの「法定離婚事由」が認定される必要があります。

では、現時点において、そうした事情がない相手方との離婚を希望している場合、どういう方法があるかといいますと、まず別居を開始するという方法があります。

なぜなら、別居期間が長期(別居期間が3年以上)にわたる場合、離婚訴訟において裁判所が、その長期にわたる別居の事実が離婚事由に該当すると判断して、離婚が認められる可能性があるからです。

 

なお、別居に関しては、 離婚に向けて別居をお考えの方へ のページにも詳しく記載してありますので、このページもご覧下さい。

 

別居後の見通し、離婚のプロセス、ご自身の離婚で争点になる恐れがある事項について、別居前に弁護士に相談することは、別居後の生活の安心につながります。

当事務所では、離婚に関する相談を数多く受けており、離婚に関して豊富な経験を有しているので、まずは、当事務所にご相談ください。

 

(2)調停を申立てる

相手方との話し合いが進まない場合、家庭裁判所に離婚調停を申立てるのも一つの方法です。

離婚調停では、2名の調停委員が夫婦一人ずつと個別に話をし、離婚に関する話し合いを進めていきます。

 

ただ、事案によっては、離婚調停を弁護士依頼した方がよい事案があります。

以下のページには、離婚調停を弁護士に依頼した方がよい事案や、離婚調停を弁護士に依頼するメリットを記載していますので、このページもご覧下さい。

>>離婚調停を弁護士に依頼した方がよい事案

>>離婚調停を弁護士に依頼するメリット

 

当事務所では、離婚に関する相談を数多く受けており、離婚に関して豊富な経験を有しているので、まずは、当事務所にご相談ください。

 

(3)弁護士に相談する

今後どのように進めていくかを経験豊富な弁護士相談することは、離婚問題解決に向けて有効な方法です。

当事務所では、離婚の相談の際、ご相談者の方に以下のアドバイスをしています。

 

① 本件離婚の解決までのプロセス

② 本件離婚で争点になる見込がある事項

③ 本件離婚における離婚事由の有無及びその立証の可能性

④ 本件離婚における、親権者、養育費、慰謝料が発生する事案では慰謝料、財産分与等の離婚条件の見込み

⑤ 婚姻費用

 

ご相談者の方から事情を伺い、上記①から⑤の事由に関して、各事案に応じたアドバイスをし、ご相談者の方の新しい生活への第一歩を手助け致します。

当事務所では、離婚に関する相談を数多く受けており、離婚に関して豊富な経験を有しているので、まずは、当事務所にご相談ください。

 

2.相手方が離婚の話し合いに応じないときに弁護士に依頼するメリット

離婚の話し合いに応じない相手方に対する対応のため、弁護士に依頼するメリットとしては以下の点があります。

① 相手方に対して離婚する意思が強いことを示せます

弁護士を立ててまで協議離婚・離婚調停に臨むことにより、相手方に対して、離婚の意思が固いこと(相手方とやり直す意思がないこと)を示せます。

② 弁護士に依頼をすることで、相手方も離婚の話し合いを不利に進めないために弁護士をたてて、話し合いをすることに応じる可能性があります。

 

3.最後に

離婚の申し入れを相手方にしても相手方が話し合いに応じてくれない場合は、弁護士に相談することで、話し合いが進む可能性があります。

当事務所では、離婚に関する相談を数多く受けており、離婚に関して豊富な経験を有しているので、まずは、当事務所にご相談ください。

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弁護士 辻井 康喜

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