当事務所の離婚解決のサポート(離婚協議・調停サポートプラン)

この記事を読むのに必要な時間は約 3 分です。

離婚協議・調停サポートの内容は概ね次の内容です。

 

弁護士が、離婚条件を法的見地から検討する

弁護士があなたの離婚条件を法的見地から検討し、法的見地に照らして適切な内容で解決できるよう相手方配偶者と交渉します。

 

自分だけで交渉すると、自分の主張が法的見地から適切か否かの判断が困難で不安になることがありますが、弁護士に依頼すれば、弁護士が法的な判断をして相手方配偶者と交渉するので安心です。

 

弁護士があなたに代わって、相手方配偶者と交渉して紛争の解決を目指します。

離婚事案では、当事者双方が感情的になっていることが多く、ご自身で対応すると冷静な話し合いができない恐れがあります。
また、相手方配偶者と会って話しをすること自体が、心理的に多大な負担となります。

 

しかし、弁護士があなたから交渉の依頼を受けると、弁護士があなたに代わって相手方配偶者と交渉するので、あなたは相手方配偶者と交渉する心理的な負担から解放されます。

 

離婚の際に決めておくべき離婚条件を交渉します。

離婚する場合には親権、養育費、面会交流、慰謝料、財産分与、年金分割など決めなければならないことがたくさんあります。
弁護士が依頼を受けて離婚の交渉をする場合、事案に応じてこれらの離婚の際に決めておくべき離婚条件を交渉します。

 

話し合いがまとまれば和解書を作成して、双方が署名押印します。

口約束だけで話し合いをまとめてしまうと、相手方配偶者から後日そのような約束はしていないなどと言われる可能性があります。
従いまして、弁護士が依頼を受けて紛争を解決する場合、話し合いで決まった内容を和解書という書面にして、その和解書に双方が署名押印します。
きっちりと和解書を作成して、その和解書に双方が署名押印して紛争解決します。

 

公正証書の作成

弁護士が代理する場合、事案によっては、相手方配偶者の履行をより確保するために、公正証書による離婚協議書で紛争を解決します。

 

早期解決を目指します。

離婚問題はこじれると心理的な負担が多いので、早期解決を目指します。

 

調停・訴訟もサポート

協議でまとまらない場合、又は、協議ではまとまりにくい事案では、離婚調停もサポートします。

 

>>離婚調停を弁護士に依頼するメリット

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弁護士 辻井 康喜

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