面会交流の条件を交渉してほしい

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1 面会交流について

>>面会交流に関して詳しくはこちら

 

2 自分で交渉する場合の問題点

この面会交流の交渉を自分だけでするのは、次の点が問題になります。

 

□ 冷静な話し合いができない可能性

当事者双方間が険悪になっている場合が多く、当事者間で話し合いをすると感情的になってしまい、面会交流について冷静な話し合いができない可能性があります。
特に子供が小さい場合には、双方が感情的になり、話し合いが進まないことがあります。

 

□ 話し合いをすること自体が心理的な負担になる

面会交流の話をする状況になると、夫婦関係は冷め切っている場合が多く、相手方配偶者と話し合いをすること自体、億劫です。
また、一方の配偶者が書き置きだけを残して子供と一緒に家を出て行った事案では、相手方配偶者が感情的になったり、交渉中に怒鳴ったりする可能性があり、より心理的な負担がかかります。

 

□ 話がすすまない

当事者双方が、婚姻生活中における相手方の悪口ばかり言い合って解決に向けて関係がないことしか話をしなかったり、離婚問題を法的に解決するために必要ではないことばかりで揉めてしまい、面会交流を含めた離婚条件の話が進まないことがあります。

 

3 当事務所の離婚解決のサポート(離婚協議・調停サポートプラン)

自分だけで話を進めると、面会交流だけでも以上のような問題点があります。
また、離婚する際には、面会交流のみならず他の離婚条件についても決める必要がありますが、自分だけで対応すると適切に離婚問題を解決できない恐れがあります。
また、話合いが進まない事態が生じる恐れがあります。

そこで、当事務所では離婚問題を解決するために、離婚協議・調停サポートプランを用意しております。

 

>>離婚協議・調停サポートプランの内容に関して詳しくはこちら

 

離婚協議・調停サポートでは、弁護士があなたの離婚問題について、面会交流を含め適切な離婚条件で解決できるよう、サポートします。
自分で対応するよりも、弁護士に依頼する方が、解決するまでの心理的な負担が少なくなり、かつ、よりよい解決につながる可能性が高いので、弁護士に依頼して解決することをお勧めします。

 

4 弁護士に依頼することを勧める理由

離婚する場合には、面会交流のみならず他の離婚条件についても決める必要がありますが、自分だけで対応すると取り返しがつかない失敗をしてしまう可能性があります。
しかし、弁護士が依頼を受けて離婚の交渉をする場合、これらの離婚の際に決めておくべき離婚条件については、法的見地に照らして適切な内容で解決できるよう相手方配偶者と交渉します。

従いまして、面会交流を含めた離婚問題を解決する場合、弁護士に解決を依頼することをお勧めします。

当事務所では、離婚協議・調停サポートプランの依頼を正式に受けた後、あなたに代わって代理し
て相手方配偶者と交渉致します。また、調停になっても、調停に同席しあなたの言い分がより認め
られるようサポート致します。

離婚・面会交流問題でお悩みの方は、当事務所まで、お気軽にご相談下さい。

 

>>ご相談については、こちらから。

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弁護士 辻井 康喜

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