モラハラ夫と離婚を考えていますが、離婚する方法はありますか。 |滋賀県の離婚に精通した弁護士 大津法律事務所

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モラハラ夫と離婚を考えていますが、離婚する方法はありますか。

1、結論

 あります。

 まずは、別居を始めることです。

2、解説

 ① モラハラを理由とする離婚協議・調停

 協議離婚・離婚調停においては、民法上の離婚原因があるかどうかにかかわりなく、当事者が真に離婚に合意していれば、離婚が成立します。

 そして、別居していれば、相手方は当初は離婚することに拒んでいても、最終的に協議・調停で離婚に応じることはよくあります。

 当事務所で受任した離婚事件でも、離婚原因がない事案で相手方が離婚することに拒んでいても、最終的に協議・調停で離婚が成立することはよくあります。

 

その理由は、以下の点です。

 一つ目は、婚姻費用に関係します。

 別居する場合、通常、相手方に対して婚姻費用を請求します。相手方にとってその負担が大きいですが、離婚が成立すれば、婚姻費用支払義務がなくなり経済的な負担が少なくなります。具体的には、子がいれば婚姻費用がなくなっても養育費を支払う必要がありますがその額は婚姻費用より安くなり、子がいなければ婚姻費用支払義務がなくなり養育費を支払う必要もないので、離婚が成立すれば月々の経済的な負担が少なくなります。

この婚姻費用が発生しなくなる点に相手方が次第にメリットを感じて、当初は離婚することに拒んでいても、離婚が成立する可能性があるのです。

 

 二つ目は、離婚を前提とする長期間にわたる別居が継続すると、その事実が離婚原因になることが関係します。

 当初の協議・調停時点では別居期間が短くて、その別居が離婚原因になる可能性が低かったとしても、長期間別居した後に調停・裁判をすれば、離婚原因が認定されて離婚が成立する可能性が高まります。

 

 このようなことから、相手方にとっては現時点で離婚を拒んでいても、長期間別居した後であれば離婚が成立する可能性が高くなるので、離婚を拒んでいても意味がないと感じて、当初は離婚することに拒んでいても、離婚が成立する可能性があるのです。

>>離婚に必要な事由についてはこちら

離婚が成立しない場合、別居が続くことになります。

この別居期間ですが、離婚を拒んでいる相手方側からみると、婚姻費用の観点及び、離婚を前提とする長期間にわたる別居が継続するとその事実が離婚原因になる観点からすると、別居期間中は婚姻費用を支払い続け月々の経済的な負担が大きく、かつ、その別居が続いても最終的には離婚原因になってしまうというものです。

このようなことから、通常の事案では、相手方は、離婚を拒んでいても何もいいことはないと感じることが多いです。

以上から、相手方が最初は離婚を拒んでいても、最終的に離婚する意思が生じて協議・調停で離婚が成立することがあるのです。

 

従いまして、モラハラ夫と離婚するには、まずは、別居することです。

但し、別居する前に、離婚に向けて準備した方がよいことがあります。

この点に関しては、以下2項をご覧下さい。

 

② 同居中に離婚に向けて準備しておくこと

⑴ 同居中に、①別居後の生活の準備と②相手方の財産の把握をしておくことをお勧めします。

 ① 別居後の生活の準備について

 ア:別居後の収入と支出の見込みを検討しないと、別居後の生活に支障が生じます。

 イ:まず、収入に関しては、ご自身の収入の他に、自分の収入が相手方より少なければ相手方に対して婚姻費用を請求することができます。

 したがって、別居する前に、どれくらい相手方から婚姻費用をもらうことができるかについて把握しておくと、別居後の生活の安心に繋がります。

 

  婚姻費用に関して、こちらをご覧下さい。

 

 ウ:次に、支出面ですが、実家に戻るか、自分で新しくマンション等を賃貸するかで支出額が大きく異なります。

 エ:別居後、月々幾らぐらいの収入が見込めて、幾らぐらい支出するかの見通しを立てて、今後の準備をして下さい。

 

 ② 相手方の財産の把握について

 離婚条件の一つに財産分与があります。

 別居中に相手方が財産を隠したり、また、協議・調停・裁判の際に相手方が一切財産に関する事項を開示してくれないと、適切な財産分与額を受け取れない可能性があります。

 したがって、適切な財産分与額を取得するためには、別居前に相手方の財産に関する情報収集をしておく必要があります。

 

③ 同居しているときに弁護士と相談を

 モラハラに関して、ご自身の事案における離婚原因の見込み、及び、離婚に向けての準備のために、同居中に弁護士に相談して、これらの点に関するアドバイスを受けた方が、今後の生活の安心につながります。

 

④ 最後に

 当事務所では、モラハラで離婚の相談にお越しされた方に、以下のアドバイスをしています。

① 本件離婚の解決までのプロセス

② 本件離婚で争点になる見込があること

③ 本件離婚における離婚事由の有無及びその立証の可能性

④ 本件離婚における離婚条件に関すること

⑤ 婚姻費用

 ご相談者の方から事情を伺い、上記①から⑤の事由に関して、各事案に応じたアドバイスをし、ご相談者の方の新しい生活への第一歩を手助け致します。

 

モラハラで離婚をお考えになったら、まずは、当事務所にご相談ください。

 

>>モラハラチェックリストはこちら

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