将来相手方が受け取る予定の退職金は、財産分与の対象になりますか。 |滋賀県の離婚に精通した弁護士 大津法律事務所

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将来相手方が受け取る予定の退職金は、財産分与の対象になりますか。

1 結論

(1)将来支給される退職金については、支給される蓋然性が高い場合には、退職金も財産分与の対象とするのが判例です。

 

なお、どのような場合に高度な蓋然性が認めれられるかですが、裁判例では、勤務先の企業の規模、勤務年数、定年までの年数、勤務先の退職金に関する規定、財産分与時点において自己都合退職した場合に退職金が発生するか否か等を考慮して判断されます。

>>財産分与について

 

(2)将来支給される退職金が財産分与の対象になる場合、具体的に財産分与の対象になる退職金額はどのようになるかについて説明します。

 

通常別居時に自己都合退職したと仮定した場合の退職金額を基礎とし、勤務期間の内の婚姻から別居時までの同居期間の割合で按分した額を財産分与の対象にすることが実務で多く取られています。

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