よくあるご質問 |滋賀県の離婚に精通した弁護士 大津法律事務所

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モラハラ夫と離婚を考えています。いつ弁護士に相談した方がよいですか?

1、結論

 モラハラには程度があり、また、相談者が持っている証拠によって、今後の見通しが異なります。

 また、同居中に離婚に向けて準備しておくことがあります。

 従いまして、同居中に、弁護士に相談することをお勧めします。

>>モラハラチェックリストはこちら

2、解説

1 モラハラが離婚原因に該当し、相手方が離婚に拒絶しても離婚できるかについて

⑴ 離婚原因について

 協議離婚・離婚調停においては、民法上の離婚原因があるかどうかにかかわりなく、当事者が真に離婚に合意していれば、離婚が成立します。

 しかし、協議離婚・離婚調停で離婚が成立しない場合でも離婚したい場合には、離婚訴訟を提起し、離婚原因を証拠に基づいて立証し、裁判所が離婚原因を認定しないと離婚が成立しません。

⑵ モラハラは離婚原因に該当するかについて

 では、モラハラは離婚原因に該当するか。

 離婚原因は民法770条に規定されており、モラハラに関しては、民法770条1項5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するか否かが問題となります。

 ここに、「婚姻を継続しがたい重大な事由」とは、婚姻関係が深刻に破綻し、共同生活の回復の見込みがない場合と考えられています。

 具体的には、当事者双方の婚姻の意思の有無、婚姻関係の修復に向けた努力の有無等当事者の態度、子の有無、別居の有無、別居の期間等を考慮して検討されます。

 モラハラも、モラハラの評価を基礎づける事実関係の証拠があり、その証拠によって認定される事実関係が、婚姻関係が深刻に破綻し、共同生活の回復の見込みがないと認定されるのであれば、モラハラも「婚姻を継続しがたい重大な事由」になり得ます。

 但し、モラハラには程度があり、また、証拠の内容も事案により異なりますので、モラハラと主張すれば、必ず離婚原因に該当するものではありません。

 したがって、モラハラの事案は、各事案により今後の見通しが異なります。

 

2 同居中に離婚に向けて準備しておくこと

⑴ 同居中に、①別居後の生活の準備と②相手方の財産の把握をしておくことをお勧めします。

 

① 別居後の生活の準備について

 ア:別居後の収入と支出の見込みを検討しないと、別居後の生活に支障が生じます。

 イ:まず、収入に関しては、ご自身の収入の他に、自分の収入が相手方より少なければ相手方に対して婚姻費用を請求することができます。

したがって、別居する前に、どれくらい相手方から婚姻費用をもらうことができるかについて把握しておくと、別居後の生活の安心に繋がります。

 

  婚姻費用に関して、こちらをご覧下さい。

 

 ウ:次に、支出面ですが、実家に戻るか、自分で新しくマンション等を賃貸するかで支出額が大きく異なります。

 エ:別居後、月々幾らぐらいの収入が見込めて、幾らぐらい支出するかの見通しを立てて、今後の準備をして下さい。

 

② 相手方の財産の把握について

 離婚条件の一つに財産分与があります。

 別居中に相手方が財産を隠したり、また、協議・調停・裁判の際に相手方が一切財産に関する事項を開示してくれないと、適切な財産分与額を受け取れない可能性があります。

 したがって、適切な財産分与額を取得するためには、別居前に相手方の財産に関する情報収集をしておく必要があります。

 

3 同居しているときに弁護士と相談を

 モラハラに関して、ご自身の事案における離婚原因の見込み、及び、離婚に向けての準備のために、同居中に弁護士に相談して、これらの点に関するアドバイスを受けた方が、今後の生活の安心につながります。

 

4 最後に

当事務所では、モラハラで離婚の相談にお越しされた方に、以下のアドバイスをしています。

 

① 本件離婚の解決までのプロセス

② 本件離婚で争点になる見込があること

③ 本件離婚における離婚事由の有無及びその立証の可能性

④ 本件離婚における離婚条件に関すること

⑤ 婚姻費用

 

ご相談者の方から事情を伺い、上記①から⑤の事由に関して、各事案に応じたアドバイスをし、ご相談者の方の新しい生活への第一歩を手助け致します。

 

モラハラで離婚をお考えになったら、まずは、当事務所にご相談ください。

 

詳しく見る
夫から離婚請求されています。離婚させられてしまうのですか。

【事案】

結婚して10年、子供が7歳です。

3年ほど前から、夫は遠方で単身赴任しています。

最初のうちは、1ヶ月に1回程度、戻ってきておりましたが、ここ1年ほど家に帰ってきていません。

今般、夫が離婚したい旨を言ってきていますが、離婚させられてしまうのでしょうか?

 

【回答】

1 結論

 夫からの離婚請求が直ちに認められる可能性は高くはないと考えられます。

しかし、離婚に関する争いが続き別居期間が長引くと、将来の時点において離婚原因が認められ、将来の時点において夫の離婚請求が認めれる可能性があると考えられます。

ただ、この点については、夫が有責配偶者か否かで今後の見通しが異なってきます。

 

このように、離婚に関する問題は、現時点だけでなく今後の見通しも考えて検討する必要があります。

ただ、自分一人でこのような検討をするのは困難と思われますので、夫から離婚したいと言われたら、今後のことについて弁護士に相談することをおすすめします。

>>「離婚したい」と言われた方はこちら

 

2 解説

(1)一方配偶者が、離婚協議・離婚調停を通じて離婚することに拒否した場合、離婚を求める側は、離婚調停後に離婚訴訟を提起し、その離婚訴訟において「離婚原因」を証拠に基づき立証し、その立証により裁判所によって離婚原因が認定される必要があります。

「離婚原因」には、

  ①不貞行為

  ②悪意の遺棄

  ③3年以上の生死不明

  ④回復の見込みのない強度の精神病

  ⑤婚姻を継続しがたい重大な原因

の5つあります。これらの内、いずれかの原因が証拠に基づいて認定されないと、夫の離婚請求は棄却されてしまいます(離婚ができないという結果になります)。

>>離婚に必要となる事由はこちら

 

(2)本件では夫が、「別居期間が長く、夫婦生活が完全に形骸化しているために婚姻を継続しがたい重大な原因がある」と主張してくることが考えられます。確かに別居期間が長ければ夫婦生活は形骸化していると判断される可能性は高まります。

しかし、本件のように別居の理由が単身赴任であるような場合、夫婦関係が破たんしている別居とは異なると判断されるでしょう。特に1年前までは夫も月に1回度程度は帰宅しているので、離婚を前提とした別居と判断される可能性は低いと考えられます。

 

(3)なお、夫の離婚したい原因が浮気の場合には有責配偶者からの離婚請求として、さらに離婚のハードルは高くなります。

この場合は有責配偶者からの離婚請求として、

  ①夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及ぶこと

  ②夫婦に未成熟子がないこと

  ③相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情がないこと

が考慮されることになります。

 

  従いまして、妻としては夫の浮気(不貞行為)の証拠があれば、離婚訴訟において夫が有責配偶者であると認定されて、夫からの離婚請求が通常より認められにくくなります。

 

3 まとめ

 以上を踏まえて、今後どのような対応をすればよいか説明します。

自分が離婚したくないと思うのであれば、夫が離婚したいと言ってきた場合でも離婚に応じる必要はありません。

しかし、夫からの離婚の申し出を拒んだ場合、夫が離婚調停を申立ててくることが考えられます。ただ、離婚調停になった場合でも離婚を拒み続けることは可能ですが、この離婚調停で離婚を拒み続けると、離婚が不成立で終了し、その後は別居が続くことになります。

>>調停離婚を弁護士に依頼するメリットはこちら

 

そして、この別居が一定期間経過した後、夫は通常離婚訴訟を提起してきます。

離婚協議中の別居・離婚調停中の別居・離婚調停不成立後の別居・離婚訴訟中の別居と続くと、離婚に関して争っている間の別居期間が長期間になる場合があります。

このような場合、離婚訴訟において、結局婚姻関係が破綻していると認められてしまう可能性があります。

ただし、別居期間が長引いても、夫の不貞行為に関する証拠があり夫が有責配偶者と認定されれば、夫からの離婚請求が有責配偶者からの離婚請求であるとして、通常より離婚請求が認められにくくなります。

 

 以上のとおり、別居が長引くと結局離婚原因が認定されやすくなりますが、この点も夫が有責配偶者と認定されるか否かで異なってきます。

また、夫が離婚を申し出てきた場合、時間の経過とともに法的関係が異なってくるので、今後どのように対応すればよいかについては、短期的な視点だけでなく中長期的な視点で検討する必要があります。

ただ、このような検討を自分一人で行うのは困難ですので、夫から離婚したいと言われたら、今後のことについて弁護士に相談することをおすすめします。

 

当事務所でも離婚に関する相談を受け付けていますので、まずは当事務所にご相談下さい。

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モラハラ夫と離婚を考えていますが、離婚する方法はありますか。

1、結論

 あります。

 まずは、別居を始めることです。

2、解説

 ① モラハラを理由とする離婚協議・調停

 協議離婚・離婚調停においては、民法上の離婚原因があるかどうかにかかわりなく、当事者が真に離婚に合意していれば、離婚が成立します。

 そして、別居していれば、相手方は当初は離婚することに拒んでいても、最終的に協議・調停で離婚に応じることはよくあります。

 当事務所で受任した離婚事件でも、離婚原因がない事案で相手方が離婚することに拒んでいても、最終的に協議・調停で離婚が成立することはよくあります。

 

その理由は、以下の点です。

 一つ目は、婚姻費用に関係します。

 別居する場合、通常、相手方に対して婚姻費用を請求します。相手方にとってその負担が大きいですが、離婚が成立すれば、婚姻費用支払義務がなくなり経済的な負担が少なくなります。具体的には、子がいれば婚姻費用がなくなっても養育費を支払う必要がありますがその額は婚姻費用より安くなり、子がいなければ婚姻費用支払義務がなくなり養育費を支払う必要もないので、離婚が成立すれば月々の経済的な負担が少なくなります。

この婚姻費用が発生しなくなる点に相手方が次第にメリットを感じて、当初は離婚することに拒んでいても、離婚が成立する可能性があるのです。

 

 二つ目は、離婚を前提とする長期間にわたる別居が継続すると、その事実が離婚原因になることが関係します。

 当初の協議・調停時点では別居期間が短くて、その別居が離婚原因になる可能性が低かったとしても、長期間別居した後に調停・裁判をすれば、離婚原因が認定されて離婚が成立する可能性が高まります。

 

 このようなことから、相手方にとっては現時点で離婚を拒んでいても、長期間別居した後であれば離婚が成立する可能性が高くなるので、離婚を拒んでいても意味がないと感じて、当初は離婚することに拒んでいても、離婚が成立する可能性があるのです。

>>離婚に必要な事由についてはこちら

離婚が成立しない場合、別居が続くことになります。

この別居期間ですが、離婚を拒んでいる相手方側からみると、婚姻費用の観点及び、離婚を前提とする長期間にわたる別居が継続するとその事実が離婚原因になる観点からすると、別居期間中は婚姻費用を支払い続け月々の経済的な負担が大きく、かつ、その別居が続いても最終的には離婚原因になってしまうというものです。

このようなことから、通常の事案では、相手方は、離婚を拒んでいても何もいいことはないと感じることが多いです。

以上から、相手方が最初は離婚を拒んでいても、最終的に離婚する意思が生じて協議・調停で離婚が成立することがあるのです。

 

従いまして、モラハラ夫と離婚するには、まずは、別居することです。

但し、別居する前に、離婚に向けて準備した方がよいことがあります。

この点に関しては、以下2項をご覧下さい。

 

② 同居中に離婚に向けて準備しておくこと

⑴ 同居中に、①別居後の生活の準備と②相手方の財産の把握をしておくことをお勧めします。

 ① 別居後の生活の準備について

 ア:別居後の収入と支出の見込みを検討しないと、別居後の生活に支障が生じます。

 イ:まず、収入に関しては、ご自身の収入の他に、自分の収入が相手方より少なければ相手方に対して婚姻費用を請求することができます。

 したがって、別居する前に、どれくらい相手方から婚姻費用をもらうことができるかについて把握しておくと、別居後の生活の安心に繋がります。

 

  婚姻費用に関して、こちらをご覧下さい。

 

 ウ:次に、支出面ですが、実家に戻るか、自分で新しくマンション等を賃貸するかで支出額が大きく異なります。

 エ:別居後、月々幾らぐらいの収入が見込めて、幾らぐらい支出するかの見通しを立てて、今後の準備をして下さい。

 

 ② 相手方の財産の把握について

 離婚条件の一つに財産分与があります。

 別居中に相手方が財産を隠したり、また、協議・調停・裁判の際に相手方が一切財産に関する事項を開示してくれないと、適切な財産分与額を受け取れない可能性があります。

 したがって、適切な財産分与額を取得するためには、別居前に相手方の財産に関する情報収集をしておく必要があります。

 

③ 同居しているときに弁護士と相談を

 モラハラに関して、ご自身の事案における離婚原因の見込み、及び、離婚に向けての準備のために、同居中に弁護士に相談して、これらの点に関するアドバイスを受けた方が、今後の生活の安心につながります。

 

④ 最後に

 当事務所では、モラハラで離婚の相談にお越しされた方に、以下のアドバイスをしています。

① 本件離婚の解決までのプロセス

② 本件離婚で争点になる見込があること

③ 本件離婚における離婚事由の有無及びその立証の可能性

④ 本件離婚における離婚条件に関すること

⑤ 婚姻費用

 ご相談者の方から事情を伺い、上記①から⑤の事由に関して、各事案に応じたアドバイスをし、ご相談者の方の新しい生活への第一歩を手助け致します。

 

モラハラで離婚をお考えになったら、まずは、当事務所にご相談ください。

 

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SNS(LINE、Facebook等)が不貞(浮気・不倫)行為の証拠になるか

最近では、「夫や妻のスマートフォンをチェックしたら、SNSの履歴から不貞(浮気・不倫)行為が疑われるやり取りを発見しました。LINE等に代表されるSNS上のやり取りが、不貞の証拠になりますか」という相談を受ける機会が増えました。

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2人に1人が利用する、コミュニケーションの主役

近年、年齢を問わず、幅広い年代の方のコミュニケーションツールとして、LINEやFacebook、Twitterに代表されるSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)が発達しています。
国内でのLINEの利用者数は6000万人を超え、2人に1人はLINEを利用していると言われます。

気軽なコミュニケーションツールだからこそ、そこでのやり取りから、重大な秘密が明らかになるということもあり、このような相談が増えてきました。

それでは、LINE等に代表されるSNS上のやり取りが不貞の証拠になるかについて、説明します。

文章のやり取りだけでは立証は難しい

この点に関して、不貞行為を立証するためには、原則として肉体関係の存在を立証する必要があるので、その内容自体が、肉体関係の存在を示しているか、写真の内容が肉体関係の存在を示していることが必要だと思われます。
単に、文章のやり取りだけを根拠に、肉体関係の存在を立証することは難しいと思われます。

交渉材料にはなり得る!まずはご相談を

ただ、SNSの内容が不貞行為を立証するための証拠としては不十分であっても、それらを交渉材料として、配偶者や相手方と話し合いを持つことで、配偶者や相手方が不貞行為を自白し、不貞行為を認めるということがあります。

相手方や配偶者が不貞行為を認めた場合、相手方又は配偶者に不貞行為を行った旨の覚書を自筆で作成してもらったり音声を録音したりして、さらなる証拠を残すことが重要です。

配偶者の不貞が疑われる時点で、まずは、当事務所にご相談下さい。

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