よくあるご質問 |滋賀県の離婚に精通した弁護士 大津法律事務所

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養育費・婚姻費用の回収可能性が高まったと聞きましたが、具体的にどのような手続きで回収可能性が高まったのですか。

1 結論

財産開示手続、給与債権に係る情報についての第三者からの情報取得手続とう手続きで、相手方の勤務先を知ることができる可能性が高まり、給与の差押えによって養育費・婚姻費用の回収可能性が高まりました。

2 解説

(1)強制執行により養育費・婚姻費用の回収可能性が高まりました

 養育費・婚姻費用については、強制執行による回収可能性が高まる改正がなされました。具体的には、以下の手続きを経ることで、相手方が養育費を支払わなくなっても、相手方の勤務先を知ることができる可能性が高まりましたので、その結果、相手方の給与を差押えて養育費・婚姻費用の回収可能性が高まりました。

>>強制執行についてはこちら

 そして、確定判決や家事調停調書だけではなく、離婚協議書も公正証書(強制執行認諾文言付公正証書)にすることで以下の手続きができるようになりましたので、離婚協議書を公正証書で作成するメリットが高まりました。

 

(2)財産開示手続

 ア、内容

    債務者自身に財産状況を開示させる手続です。

 イ、申立ができる人

    今回改正されて、執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者であれば申立ができようになりました。

    従いまして、公正証書(強制執行認諾文言付公正証書)でも申立ができるようになりましたので、離婚協議書を公正証書で作成するメリットが高まりました。

 ウ、罰則の強化

    罰則が「6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」との内容になり刑事罰へと変更され、罰則が強化されています。

 

(3)給与債権に係る情報についての第三者からの情報取得手続

 ア、内容

    市町村又は日本年金機構等に対して、債務者の給与債権に係る情報を取得する手続きです。

 イ、申立ができる人

    一定の要件を満たせば、養育費・婚姻費用の請求権者は申し立てすることができます。

    但し、財産開示期日における手続きが実施された場合において行うことができます。従いまして、この手続きをするには、まず、財産開示手続の申立をする必要があります。

 

(4)まとめ

 従前では、相手方が養育費を支払わなくなった場合、相手方の勤務先を知るのが困難で給与差押えをすることが困難でした。

養育費は支払期間が長いので、相手方と疎遠になることも多く、また、相手方が転職することもあるので、相手方の勤務先を知らない事案が多くありました。

しかし、以上の手続きで、より相手方の勤務先を知ることができる可能性が高まりましたので、相手方の給与を差押えて、養育費・婚姻費用の回収見込みが高まりました。

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1、結論

夫に対して婚姻費用分担金の請求をすることが考えられます。

 

2、解説

⑴ 婚姻費用分担金の金額について 

ア、この婚姻費用分担金の額については、裁判所から標準算定方式による算定表が公表されています。この算定表は義務者と権利者の年収が分かれば直ちに金額が算出されますので、実務においてはこの算定表によって算出される場合がほとんどです。

なお、この算定表は令和元年12月に改訂されています。

算定表はこのようなものです。

【婚姻費用算定表のサンプル】

 

イ、但し、この算定表がない類型の事案では、この算定表の基礎となる考え方に基づいて婚姻費用分担金の金額を計算する必要があります。

例えば、子が二人いて別々の親が一人ずつ子を監護する事案は算定表がありませんので、このような事案において婚姻費用分担金の金額を算定するには、婚姻費用算定表の基礎となる考え方に基づいて個別に計算する必要があります。

また、一方に算定表を大幅に上回る年収がある場合、子供の数が多い場合においても、個別に計算する必要があります。、

 

ウ、該当する婚姻費用算定表にご自身と相手方の年収額を当てはめるだけで、概ねの婚姻費用の金額が確認できます。

但し、婚姻費用算定表に年収額を当てはめる場合には、給与所得者と自営業者では内容が異なりますので、ご注意下さい。

 

⑵ 婚姻費用の請求方法

婚姻費用を請求するする方法としては、相手方に対して裁判外で請求する方法と調停・審判という裁判手続を利用して請求する方法があります。

>>協議離婚を弁護士に依頼するメリット

>>調停離婚を弁護士に依頼するメリット

⑶ いつの分から取得できるか

 いつの分からの婚姻費用を取得できるかについては、裁判所は請求時以降とするものが多いです。

 そして、請求時については、調停又は審判の申立時だけでなく、その前に事実上請求していれば、その事実上の請求時も含まれると考えられています。

 但し、請求した事実の証拠を残す必要があるので、内容証明郵便によって請求した方がよいです。

 

⑷ まとめ

 本件では、夫に対して婚姻費用分担金の請求をすることが考えられます。

 そして、相手方に対して婚姻費用分担調停を申立たり、内容証明郵便による請求をすれば、相手方がその時点で婚姻費用を支払わなくても、調停申立時、又は、請求時点まで遡って、婚姻費用分担金を取得できます。

 したがって、速やかに相手方に対して婚姻費用分担調停を申立たり、内容証明郵便による請求をする方がよいでしょう。

 

 ご自身で対応するのが困難と思えば、弁護士に相談することをおすすめします。当事務所でも、婚姻費用・離婚に関する相談を受け付けていますので、まずは、当事務所にご相談下さい。

 

 

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