SNS(LINE、Facebook等)が不貞(浮気・不倫)行為の証拠になるか |滋賀県の離婚に精通した弁護士 大津法律事務所

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SNS(LINE、Facebook等)が不貞(浮気・不倫)行為の証拠になるか

最近では、「夫や妻のスマートフォンをチェックしたら、SNSの履歴から不貞(浮気・不倫)行為が疑われるやり取りを発見しました。LINE等に代表されるSNS上のやり取りが、不貞の証拠になりますか」という相談を受ける機会が増えました。

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2人に1人が利用する、コミュニケーションの主役

近年、年齢を問わず、幅広い年代の方のコミュニケーションツールとして、LINEやFacebook、Twitterに代表されるSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)が発達しています。
国内でのLINEの利用者数は6000万人を超え、2人に1人はLINEを利用していると言われます。

気軽なコミュニケーションツールだからこそ、そこでのやり取りから、重大な秘密が明らかになるということもあり、このような相談が増えてきました。

それでは、LINE等に代表されるSNS上のやり取りが不貞の証拠になるかについて、説明します。

文章のやり取りだけでは立証は難しい

この点に関して、不貞行為を立証するためには、原則として肉体関係の存在を立証する必要があるので、その内容自体が、肉体関係の存在を示しているか、写真の内容が肉体関係の存在を示していることが必要だと思われます。
単に、文章のやり取りだけを根拠に、肉体関係の存在を立証することは難しいと思われます。

交渉材料にはなり得る!まずはご相談を

ただ、SNSの内容が不貞行為を立証するための証拠としては不十分であっても、それらを交渉材料として、配偶者や相手方と話し合いを持つことで、配偶者や相手方が不貞行為を自白し、不貞行為を認めるということがあります。

相手方や配偶者が不貞行為を認めた場合、相手方又は配偶者に不貞行為を行った旨の覚書を自筆で作成してもらったり音声を録音したりして、さらなる証拠を残すことが重要です。

配偶者の不貞が疑われる時点で、まずは、当事務所にご相談下さい。

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