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XがAの不倫相手であるYに対して慰謝料請求したとき、Yとの不倫前におけるX、A間の夫婦関係の状態は、慰謝料請求に影響がありますか。

XとAが婚姻関係にある夫婦  Aが不倫を行った配偶者  Aの不倫相手がY 事例②

Yとの不倫前におけるXA間の夫婦関係の状態は、慰謝料額を算定する上で影響します。
YがAと不倫関係になった当時、XA間の夫婦関係が破綻していたならば、Yには不法行為責任が発生しません。
また、破綻に至っていなくても破綻寸前の場合には、慰謝料額を算定する上で、係る事実が考慮され、慰謝料の金額が低額に算定される場合が多いです。

参考までに、以下の裁判例があります。

【東京地判 平成19年 4月24日】
「ただし,上述のとおり,XとAの婚姻関係は,AがYと知り合う前から,いわば破綻寸前の状態にあったのであり,また,そのような状態になった原因は,金銭問題に関する考え方の相違など,X及びAの双方の側にあったと解され,Xに比べてAの側により大きな帰責事由があったとは認められないから,結局,Aが不法行為責任を負うのは,破綻寸前にあった婚姻関係を完全に破綻させた部分に限られるということができる(この点は後記5の慰謝料額の判断において考慮すべきものである。)。」と判断し、慰謝料額を算定する上で、YAが不貞行為を開始した当時におけるXA間の婚姻関係の状態を考慮するとしている。

【東京地判 平成23年12月28日】
「XとAの婚姻関係は,上記不法行為当時,上記2で認定したとおり,既に破綻していたとまではいえないものの相当程度に希薄なものであったのであり,両名が離婚に至った原因は,同不法行為だけではなく,Xの不妊治療に関する心ない言動や他の女性との関係を疑わせて省みない態度等からAがXに対して嫌気が差すようになったこと等にもあると認めるのが相当である。」と認定した上で、慰謝料額を算定している。XとAの婚姻関係の状態が希薄であったことを敢えて認定していることから、係る事実は、慰謝料額を算定する上で考慮したと思われます。

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