養育費・婚姻費用の回収可能性が高まったと聞きましたが、具体的にどのような手続きで回収可能性が高まったのですか。 |滋賀県の離婚に精通した弁護士 大津法律事務所

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養育費・婚姻費用の回収可能性が高まったと聞きましたが、具体的にどのような手続きで回収可能性が高まったのですか。

1 結論

財産開示手続、給与債権に係る情報についての第三者からの情報取得手続とう手続きで、相手方の勤務先を知ることができる可能性が高まり、給与の差押えによって養育費・婚姻費用の回収可能性が高まりました。

2 解説

(1)強制執行により養育費・婚姻費用の回収可能性が高まりました

 養育費・婚姻費用については、強制執行による回収可能性が高まる改正がなされました。具体的には、以下の手続きを経ることで、相手方が養育費を支払わなくなっても、相手方の勤務先を知ることができる可能性が高まりましたので、その結果、相手方の給与を差押えて養育費・婚姻費用の回収可能性が高まりました。

>>強制執行についてはこちら

 そして、確定判決や家事調停調書だけではなく、離婚協議書も公正証書(強制執行認諾文言付公正証書)にすることで以下の手続きができるようになりましたので、離婚協議書を公正証書で作成するメリットが高まりました。

 

(2)財産開示手続

 ア、内容

    債務者自身に財産状況を開示させる手続です。

 イ、申立ができる人

    今回改正されて、執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者であれば申立ができようになりました。

    従いまして、公正証書(強制執行認諾文言付公正証書)でも申立ができるようになりましたので、離婚協議書を公正証書で作成するメリットが高まりました。

 ウ、罰則の強化

    罰則が「6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」との内容になり刑事罰へと変更され、罰則が強化されています。

 

(3)給与債権に係る情報についての第三者からの情報取得手続

 ア、内容

    市町村又は日本年金機構等に対して、債務者の給与債権に係る情報を取得する手続きです。

 イ、申立ができる人

    一定の要件を満たせば、養育費・婚姻費用の請求権者は申し立てすることができます。

    但し、財産開示期日における手続きが実施された場合において行うことができます。従いまして、この手続きをするには、まず、財産開示手続の申立をする必要があります。

 

(4)まとめ

 従前では、相手方が養育費を支払わなくなった場合、相手方の勤務先を知るのが困難で給与差押えをすることが困難でした。

養育費は支払期間が長いので、相手方と疎遠になることも多く、また、相手方が転職することもあるので、相手方の勤務先を知らない事案が多くありました。

しかし、以上の手続きで、より相手方の勤務先を知ることができる可能性が高まりましたので、相手方の給与を差押えて、養育費・婚姻費用の回収見込みが高まりました。

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