よくあるご質問 |滋賀県の離婚に精通した弁護士 大津法律事務所

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相手方が離婚の際の養育費として月6万円を支払うと言っていますが、相手方が約束を守ってくれるか心配です。私は、今後どのように対応したらよいでしょうか?

1 結論

協議段階で離婚問題が解決した場合、離婚の条件に関する合意内容を離婚協議書や公正証書などの書面にしておくことをお勧めします。

2 解説

離婚の際に合意する慰謝料・財産分与・養育費などの支払項目は、きちんと相手方が履行してくれるかどうかが不安なこともしばしばあります。

特に、慰謝料の分割払・養育費は、長期にわたるので、きちんと履行されることを確保しておく必要があります。

>>慰謝料について

>>財産分与について

>>養育費について

また、口約束だけだと、約束内容が不明確で、後日、合意内容についてトラブルが生じる可能性がります。

加えて、口約束だけだと、相手方がそのような約束はしていないという可能性すらあります。

 

そこで、協議段階で離婚問題が解決した場合、離婚の条件に関する合意内容を離婚協議書や公正証書などの書面にしておくことをお勧めします。

当事務所では、離婚協議書の作成も受け付けていますので、まずは、当事務所にご相談ください。

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確実に養育費を取得するためにはどうしたらよいでしょうか。

1 結論

より確実に養育費を取得する方法は、養育費に関する取り決めを公正証書にしておくことです。

>>養育費について

2 解説

(1)養育費の取り決めを公正証書にすると、相手方が養育費を支払ってくれなかった場合、すぐに強制執行することができます。

この場合、どのような強制執行するかと言いますと、預金の差押は困難なことが多く、通常、給与の差押を行います。

 

(2)給与の差押を行うには相手方の勤務先を把握している必要があります。

しかし、養育費は支払期間が長いので、その支払期間中に相手方が転職することがあります。そして、相手方と疎遠になってしまうと相手方の転職後の勤務先を知らないという事態がよくあります。

相手方が養育費を支払わなくなったとき、相手方のその時点の勤務先を知らない場合、従前では給与の差押をすることが困難でした。

 

(3)法改正による変更

ただ、今般、法改正がなされて、養育費の取り決めを公正証書にしておけば、「財産開示手続」を経て「給与債権に係る情報についての第三者からの情報取得手続」を行えば、相手方の勤務先を知ることができる可能性が従前より高まりましたので、従前より給与の差押が行いやすくなりました。

 

(4)まとめ

従いまして、より確実に養育費を取得する方法は、養育費に関する取り決めを公正証書にしておくことです。

公正証書にしておけば、相手方が転職をしても、その転職先を把握できる可能性が高まりましたので、給与の差押により養育費を取得できる可能性がより高まるからです。

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養育費・婚姻費用の回収可能性が高まったと聞きましたが、具体的にどのような手続きで回収可能性が高まったのですか。

1 結論

財産開示手続、給与債権に係る情報についての第三者からの情報取得手続とう手続きで、相手方の勤務先を知ることができる可能性が高まり、給与の差押えによって養育費・婚姻費用の回収可能性が高まりました。

2 解説

(1)強制執行により養育費・婚姻費用の回収可能性が高まりました

 養育費・婚姻費用については、強制執行による回収可能性が高まる改正がなされました。具体的には、以下の手続きを経ることで、相手方が養育費を支払わなくなっても、相手方の勤務先を知ることができる可能性が高まりましたので、その結果、相手方の給与を差押えて養育費・婚姻費用の回収可能性が高まりました。

>>強制執行についてはこちら

 そして、確定判決や家事調停調書だけではなく、離婚協議書も公正証書(強制執行認諾文言付公正証書)にすることで以下の手続きができるようになりましたので、離婚協議書を公正証書で作成するメリットが高まりました。

 

(2)財産開示手続

 ア、内容

    債務者自身に財産状況を開示させる手続です。

 イ、申立ができる人

    今回改正されて、執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者であれば申立ができようになりました。

    従いまして、公正証書(強制執行認諾文言付公正証書)でも申立ができるようになりましたので、離婚協議書を公正証書で作成するメリットが高まりました。

 ウ、罰則の強化

    罰則が「6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」との内容になり刑事罰へと変更され、罰則が強化されています。

 

(3)給与債権に係る情報についての第三者からの情報取得手続

 ア、内容

    市町村又は日本年金機構等に対して、債務者の給与債権に係る情報を取得する手続きです。

 イ、申立ができる人

    一定の要件を満たせば、養育費・婚姻費用の請求権者は申し立てすることができます。

    但し、財産開示期日における手続きが実施された場合において行うことができます。従いまして、この手続きをするには、まず、財産開示手続の申立をする必要があります。

 

(4)まとめ

 従前では、相手方が養育費を支払わなくなった場合、相手方の勤務先を知るのが困難で給与差押えをすることが困難でした。

養育費は支払期間が長いので、相手方と疎遠になることも多く、また、相手方が転職することもあるので、相手方の勤務先を知らない事案が多くありました。

しかし、以上の手続きで、より相手方の勤務先を知ることができる可能性が高まりましたので、相手方の給与を差押えて、養育費・婚姻費用の回収見込みが高まりました。

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