モラハラ夫と離婚を考えています。いつ弁護士に相談した方がよいですか? |滋賀県の離婚に精通した弁護士 大津法律事務所

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モラハラ夫と離婚を考えています。いつ弁護士に相談した方がよいですか?

1、結論

 モラハラには程度があり、また、相談者が持っている証拠によって、今後の見通しが異なります。

 また、同居中に離婚に向けて準備しておくことがあります。

 従いまして、同居中に、弁護士に相談することをお勧めします。

>>モラハラチェックリストはこちら

2、解説

1 モラハラが離婚原因に該当し、相手方が離婚に拒絶しても離婚できるかについて

⑴ 離婚原因について

 協議離婚・離婚調停においては、民法上の離婚原因があるかどうかにかかわりなく、当事者が真に離婚に合意していれば、離婚が成立します。

 しかし、協議離婚・離婚調停で離婚が成立しない場合でも離婚したい場合には、離婚訴訟を提起し、離婚原因を証拠に基づいて立証し、裁判所が離婚原因を認定しないと離婚が成立しません。

⑵ モラハラは離婚原因に該当するかについて

 では、モラハラは離婚原因に該当するか。

 離婚原因は民法770条に規定されており、モラハラに関しては、民法770条1項5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するか否かが問題となります。

 ここに、「婚姻を継続しがたい重大な事由」とは、婚姻関係が深刻に破綻し、共同生活の回復の見込みがない場合と考えられています。

 具体的には、当事者双方の婚姻の意思の有無、婚姻関係の修復に向けた努力の有無等当事者の態度、子の有無、別居の有無、別居の期間等を考慮して検討されます。

 モラハラも、モラハラの評価を基礎づける事実関係の証拠があり、その証拠によって認定される事実関係が、婚姻関係が深刻に破綻し、共同生活の回復の見込みがないと認定されるのであれば、モラハラも「婚姻を継続しがたい重大な事由」になり得ます。

 但し、モラハラには程度があり、また、証拠の内容も事案により異なりますので、モラハラと主張すれば、必ず離婚原因に該当するものではありません。

 したがって、モラハラの事案は、各事案により今後の見通しが異なります。

 

2 同居中に離婚に向けて準備しておくこと

⑴ 同居中に、①別居後の生活の準備と②相手方の財産の把握をしておくことをお勧めします。

 

① 別居後の生活の準備について

 ア:別居後の収入と支出の見込みを検討しないと、別居後の生活に支障が生じます。

 イ:まず、収入に関しては、ご自身の収入の他に、自分の収入が相手方より少なければ相手方に対して婚姻費用を請求することができます。

したがって、別居する前に、どれくらい相手方から婚姻費用をもらうことができるかについて把握しておくと、別居後の生活の安心に繋がります。

 

  婚姻費用に関して、こちらをご覧下さい。

 

 ウ:次に、支出面ですが、実家に戻るか、自分で新しくマンション等を賃貸するかで支出額が大きく異なります。

 エ:別居後、月々幾らぐらいの収入が見込めて、幾らぐらい支出するかの見通しを立てて、今後の準備をして下さい。

 

② 相手方の財産の把握について

 離婚条件の一つに財産分与があります。

 別居中に相手方が財産を隠したり、また、協議・調停・裁判の際に相手方が一切財産に関する事項を開示してくれないと、適切な財産分与額を受け取れない可能性があります。

 したがって、適切な財産分与額を取得するためには、別居前に相手方の財産に関する情報収集をしておく必要があります。

 

3 同居しているときに弁護士と相談を

 モラハラに関して、ご自身の事案における離婚原因の見込み、及び、離婚に向けての準備のために、同居中に弁護士に相談して、これらの点に関するアドバイスを受けた方が、今後の生活の安心につながります。

 

4 最後に

当事務所では、モラハラで離婚の相談にお越しされた方に、以下のアドバイスをしています。

 

① 本件離婚の解決までのプロセス

② 本件離婚で争点になる見込があること

③ 本件離婚における離婚事由の有無及びその立証の可能性

④ 本件離婚における離婚条件に関すること

⑤ 婚姻費用

 

ご相談者の方から事情を伺い、上記①から⑤の事由に関して、各事案に応じたアドバイスをし、ご相談者の方の新しい生活への第一歩を手助け致します。

 

モラハラで離婚をお考えになったら、まずは、当事務所にご相談ください。

 

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