よくあるご質問 |滋賀県の離婚に精通した弁護士 大津法律事務所

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将来相手方が受け取る予定の退職金は、財産分与の対象になりますか。

1 結論

(1)将来支給される退職金については、支給される蓋然性が高い場合には、退職金も財産分与の対象とするのが判例です。

 

なお、どのような場合に高度な蓋然性が認めれられるかですが、裁判例では、勤務先の企業の規模、勤務年数、定年までの年数、勤務先の退職金に関する規定、財産分与時点において自己都合退職した場合に退職金が発生するか否か等を考慮して判断されます。

>>財産分与について

 

(2)将来支給される退職金が財産分与の対象になる場合、具体的に財産分与の対象になる退職金額はどのようになるかについて説明します。

 

通常別居時に自己都合退職したと仮定した場合の退職金額を基礎とし、勤務期間の内の婚姻から別居時までの同居期間の割合で按分した額を財産分与の対象にすることが実務で多く取られています。

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相手方に財産分与を請求する上で準備することを教えて下さい。

1 結論

財産分与の対象になる財産ですが、相手方が正直に開示しない場合、開示されていない財産を財産分与の対象に含めるのが困難です。

 

ただ、相手方の財産を調査することはできますが、全く手がかりがなく探索的な調査では、功を奏しない可能性があります。

 

従いまして、預金に関しては金融機関名・支店名・口座番号、株式に関しては保管している証券会社名・支店名、保険に関しては保険会社名等、後で家庭裁判所を通じて調査できる程度に、相手方がどこに財産を所持しているかについて把握しておく方がよいでしょう。

>>財産分与を多く獲得するために

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